納税猶予の特例制度

こんにちは。税理士法人コスモスです。

 

財務省のHPに新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方への

納税猶予の「特例制度」案(無担保、延滞税なし)について情報が上がっています。https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf

 

 

もともとあった納税・換価の猶予の要件を緩和し、また資料の提出が困難な場合には

口頭でも受け付けるということですので、かなり利用しやすくなっているようです。

 

①令和2年2月以降で、ひと月以上の任意の期間の事業収入が
 前年同期に比べおおむね20%以上減少し、かつ

②一時に納税を行うことが困難であることが、適用要件となっています。

 

個人の所得税や、消費税、法人税等の主要税目が対象ですが、

地方税社会保険料についても同様の特例が設けられる予定です。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000681224.pdf

 

4月9日現在ではまだ案の段階です。

詳細が発表されましたら、追ってご報告を致します。

 

いろいろな対策がでてきていますが、事業者様の状況により使えるものも様々です。

どういう制度があるか、何が使えるかを知りたい方は当所までご連絡下さい。