持続化給付金に関するお知らせ②
こんにちは。税理士法人コスモスです。
持続化給付金の申請要領(速報版)などが経済産業省のHPで新たに公表されています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
予定では30日の国会での補正予算成立の翌日である5月1日から令和3年1月15日までが
持続化給付金の申請期間となるようです。
申請方法は持続化給付金の申請用HPからの電子申請になるようで、
入力の必要事項や必要書類等、また新規開業の事業者や月ごとの収入の変動が大きい
事業者などの特例について申請のガイダンスに書かれています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf(中小法人等向け)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf (個人事業者等向け)
申請後、事務局が確認し、通常2週間程度で給付通知書発送、口座へ入金となるようですので、申請予定の方は早めにご準備をしておきましょう。
しかし気になるのは、一定数はおられるPCなどが使えない事業者はどういう方法で
申請すればいいのか、郵便などの申請方法についても考えてもらいたいと思います。