納税の猶予の特例について

こんにちは。税理士法人コスモスです。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対して

新しく「納税の猶予の特例」が創設されました。

 

 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm 

 

詳細は上記HPをご確認いただきたいのですが、

要件は、以下のようになっています。

 令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税(注)については、

  1. ① 新型コロナウイルス感染症の影響により、
    令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、
  2. ② 国税を一時に納付することができない場合、

 所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。

(注) 関係法令の施行から2か月間に限り、既に納期限が過ぎている未納の国税についても、遡って特例を適用することができます。

 

 

 

特例猶予が認められますと、延滞税なし、担保不要で、

申請した税金について1年間、納税が猶予されます。

 

上記HPから申請書類をダウンロードできるようになっています。

またYOU TUBEで申請書の作成方法が上がっていますのでご参考ください。

 

「不明な点について聞きたい」、「申請書の作成をしてほしい」という方は

088-656-0881 税理士法人コスモス までご連絡をお願いします。