納税の猶予の特例について
こんにちは。税理士法人コスモスです。
新しく「納税の猶予の特例」が創設されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
詳細は上記HPをご確認いただきたいのですが、
要件は、以下のようになっています。
令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税(注)については、
- ① 新型コロナウイルス感染症の影響により、
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、- ② 国税を一時に納付することができない場合、
所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。
(注) 関係法令の施行から2か月間に限り、既に納期限が過ぎている未納の国税についても、遡って特例を適用することができます。
特例猶予が認められますと、延滞税なし、担保不要で、
申請した税金について1年間、納税が猶予されます。
上記HPから申請書類をダウンロードできるようになっています。
またYOU TUBEで申請書の作成方法が上がっていますのでご参考ください。
「不明な点について聞きたい」、「申請書の作成をしてほしい」という方は
088-656-0881 税理士法人コスモス までご連絡をお願いします。