納税猶予の特例制度
こんにちは。税理士法人コスモスです。
財務省のHPに新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方への
納税猶予の「特例制度」案(無担保、延滞税なし)について情報が上がっています。https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf
もともとあった納税・換価の猶予の要件を緩和し、また資料の提出が困難な場合には
口頭でも受け付けるということですので、かなり利用しやすくなっているようです。
①令和2年2月以降で、ひと月以上の任意の期間の事業収入が
前年同期に比べおおむね20%以上減少し、かつ
②一時に納税を行うことが困難であることが、適用要件となっています。
地方税や社会保険料についても同様の特例が設けられる予定です。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000681224.pdf
4月9日現在ではまだ案の段階です。
詳細が発表されましたら、追ってご報告を致します。
いろいろな対策がでてきていますが、事業者様の状況により使えるものも様々です。
どういう制度があるか、何が使えるかを知りたい方は当所までご連絡下さい。