家賃支援給付金

こんにちは。税理士法人コスモスです。

 

5月27日に令和2年度第2次補正予算案が閣議決定されました。

 

その中のコロナ対策支援の一つに、売上高が大きく減少した事業者の地代・家賃の負担軽減を目的とする家賃支援給付金が盛り込まれています。

 

給付対象者は中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、
今年の5月~12月において以下のいずれかに該当する者になります。

①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少


給付額は申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の
6倍(6カ月分)を支給。

 

法人の給付率は支払家賃(月額)が75万円までが2/3で、225万円までが1/3
給付額(月額)の上限は100万円(1店舗の場合は50万円)

 

個人事業主の給付率は支払家賃(月額)が37.5万円までが2/3、112.5万円までが1/3
給付額(月額)の上限は50万円となっています。(1店舗の場合は25万円)

 

詳しくは、以下のパンフレットの30ページをご確認下さい。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

 

なお上記については現時点である5月29日ではまだ閣議決定の段階で、
第2次補正予算案の成立が前提となっており内容の変更等がされることがあります。

 

決定がされましたら改めてこのHPでお伝えいたします。

 

個人的には5月以降の売上の減少となっている個所が、申請、支給の遅れにつながり
かねないと感じています。

早期の成立と申請、支給が速やかにされることを望みます。